技術・人文知識・国際業務ビザ

外国人が日本で就労するためには、永住者や日本人の配偶者を除き、就労が認められている在留資格を取得する必要があります。
就労が認められている在留資格は19種類あり、その中で最も一般的なものが「技術・人文知識・国際業務」です。

技術・人文知識・国際業務とは

いわゆる「技人国」と呼ばれている在留資格です。

自然科学や人文科学分野の専門技術職、もしくは母国の思考・感受性を活かした国際業務に従事する外国人の方を受け入れるための在留資格です。
「知識」や「経験」が活かされる仕事であることが重要で、それらを必要としない単純作業や肉体労働であることが明確である業務には従事できません。

更新の回数には制限が無く、就労先がある限り日本で働き続けることができます。
また家族の帯同も可能です。

更に、10年以上日本に在留し、かつ十分な経済的基盤があると認められる場合は、「永住権」を取得することができます。永住権を取得すれば、就労制限がなくなり、在留資格の更新も簡単になります。

「技人国」の仕事内容

技術:エンジニアやプログラマーなど

人文知識:経理、人事、総務、法務など

国際業務:語学の教師、翻訳・通訳、デザイナーなど
※外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務

外国人の要件

在留資格の取得をするために、外国人は「従事する職務内容」に関連する「学歴」または「職歴(実務経験)」があること必要です。
また、受け入れ先機関は、“日本人と同等の労働条件を提供すること”が必要です。

技術・人文知識

1,2を両方みたす必要があります。


1.以下のいずれかに該当すること
① 従事しようとする業務について、当該技術または知識に関連する科目を専攻して大学を卒業、もしくはこれと同等以上の教育を受けたこと。
② 従事しようとする業務について、当該技術または知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(ただし、「専門士」または「高度専門士」の称号が付与された者に限る)。
③ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

国際業務

1,2を両方みたす必要があります。

1.従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること(ただし、大学を卒業した人であれば、大学で専攻した分野に関わらず国際業務に従事することができます。)。

2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

在留資格変更許可申請の流れ

採用したい外国人がフィリピンにいる場合

①お申し込み
②契約書・求人票作成
③POLO(フィリピン大使館)申請
④候補者募集(提携のフィリピン送り出し機関)
⑤面接(現地/オンライン)
⑥雇用契約締結
⑦入国管理局にて在留資格申請
⑧在フィリピン日本大使館でビザ申請
⑨入国
⑩配属

採用したい外国人が国内におり、既に決まっている場合

①お申し込み
②契約書・求人票作成
③POLO(フィリピン大使館)申請 ※既に決まった人材を雇用したい場合でもPOLOの許可が必要です。
④雇用契約締結
⑤入国管理局にて在留資格申請
⑥配属

就労系の在留資格の種類

・教授 (例:大学教授、助教授、助手など)
・芸術 (例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
・宗教 (例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
・報道 (例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
・経営/管理 (例:会社社長、役員など)
・法律/会計業務(例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
・医療 (例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
・研究 (例:研究所等の研究員、調査員など)
・教育 (例:小・中・高校の教員など)
・技術/人文知識/国際業務(例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、デザイナーなど)
・企業内転勤 (例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
・介護 (例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
・興行 (例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
・技能 (例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、ソムリエなど)
特定技能 (特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの)
技能実習 (例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生)

その他就労できる在留資格

・留学
 ※資格外活動許可を受ければ、週28時間以内(夏休み等の長期休暇期間中は特例として週40時間以内)のアルバイト就労が可能。ただし、風俗店等での就労は不可。
 ※日本語学校在学の留学生も同様。

・家族滞在
 ※資格外活動許可を受ければ、週28時間以内のアルバイト就労が可能。ただし、風俗店等での就労は不可。

・特定活動
 ※一定条件のもと就労可能

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