特定技能とは
目次
概要
人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能がある外国人を受け入れる制度です。
技能実習を除く外国人のビザは、卒業した大学の学科要件など細かいルールがある上に、単純労働ができず、従事できる業務が限られていました。一方、「特定技能」では、外国人の条件も他の就労ビザに比べて簡単で、かつ単純労働を含む業務に従事させることができます。
企業にとっては、人材も募集しやすく、採用しやすい在留資格となります。
在留資格について
1号取得後、要件を満たせば2号になれます。2号の試験は2021年度に開始される予定です。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留可能期間 | 最大5年 ※1年、6か月又は4か月ごとの更新 | 無制限 ※3年、1年又は6か月ごとの更新 |
家族の帯同 | ✗ | ○(配偶者、子供など要件あり) |
技能水準 | 職種毎の試験の合格が必須 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 職種毎の試験の合格が必須 |
日本語能力水準 | N4相当 ※生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
対象の職種
以下の14業種が受け入れ可能です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造
- 外食業
受け入れ方法
いずれに方法でも直雇用です。(農業のみ、派遣形態も認められています。)
【パターン①】 受け入れ企業が全ての手続きを行う方法 | 受け入れ機関(雇用主)が全ての書類申請、法律で定められている外国人支援業務、定期報告、海外の人材エージェント(送り出し機関)とやり取りをします。 出入国在留管理庁から、「外国人の支援計画の内容(職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援)」の基準を満たしているかどうか審査されます。 |
【パターン②】 外国人の支援や各種届出を委託する方法 | 通常の日本人を雇用する際と異なる手続き部分(法律で定められている外国人への支援や出入国管理庁への各種届出)の主たる内容を、『登録支援機関』と呼ばれる出入国在留管理庁長官の登録を得た機関に委託することで、基準に適合するとみなされます。 |
パターン②の場合は、以下のような相関図になります。
外国人の支援計画
以下、10項目の支援が法律で定められています。
特定技能外国人の就労開始までの流れ
特定技能外国人がビザを取得するには、規定の試験に合格、もしくは技能実習を3年以上修了している必要があります。
注意点
①業種と職種が合っているか、しっかり確認してください。
合っていない場合、不法就労の扱いとなり、今後外国人の受け入れが難しくなることがあります。
②1年以内に同職種の従業員を解雇している場合、特定技能外国人の在留資格がおりません。
③留学生を採用する場合、オーバーワークしていないかをしっかり確認してください。
※留学生には週28時間のアルバイトしか認められていません。年収をチェックすれば、オーバーワークしていないか、大体確認することができます。
④フィリピンの場合、在日の留学生や技能実習生を特定技能に移行する場合でもPOLO(フィリピン大使館)の許可が必要です。
許可なしで就労させることは、フィリピンの労働法に違反するだけではなく、該当の外国人がフィリピンに一時帰国した後、日本に出国できなくなります。
介護職種について
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