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特定技能事業

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特定技能事業

特定技能(介護)

特定技能「介護」は介護現場の人材不足を補うために即戦力となる人材を指します。
特定技能制度が初めての方は、まずはこちらをご覧ください。
特定技能とは?

資格取得の要件

特定技能とは?にあるように、志望者は介護技能と日本語コミュニケーション力を有していることが求められます。
それには以下4通りの方法があります。

①技能と日本語能力の試験に合格
介護の場合は、以下の技能試験と日本語試験(2種)に合格することが必要です。
なお、技能実習2号修了者は日本語試験1は免除されます。
(介護技能実習2号終了者は④に記載)
技能試験:「介護技能評価試験」
日本語試験1:「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」
日本語試験2:「介護日本語評価試験」
◯介護技能評価試験
技能水準:介護業務の基盤となる能力や考え方などに基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できる。合格者は介護分野において一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められる。現地語で実施。
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
◯国際交流基金日本語基礎テスト
能力水準:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有する。
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
◯日本語能力試験(N4以上)
能力水準:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有する。
実施方法:マークシート方式
◯介護日本語評価試験◯
能力水準:介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の能力を有する。
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
出典:厚生労働省「『介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針』に係る運用要領」をもとに作成
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000507686.pdf

②介護福祉士養成施設を修了
「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づいて認可された介護福祉士養成施設の修了者は、十分な介護技能・日本語能力を有するものとして上記の試験が免除されます。

③「EPA介護福祉士候補者」として在留期間満了(4年間)
「EPA介護福祉士候補者」として訪日し、厚生労働省の定める施設で4年間の就学・研修に適切に従事した人は、十分な介護技能・日本語能力を有するものとして上記の試験が免除されます。
なお、現在EPA制度はフィリピン・ベトナム・インドネシアのみ受け入れられています。

④「技能実習2号」を良好に終了
介護技能実習生として第2号技能実習を良好に修了した人は、十分な介護技能・日本語能力試験を有するものとして上記の試験が免除されます。
なお、他職種の技能実習生の場合は、①の{日本語試験1:「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」}が免除されます。

受け入れ可能人数

他の職種では特定技能外国人の受け入れ人数に制限はありませんが、(建築を除く)
介護に関しては、事業所単位で日本人等※の常勤介護職員の総数を上限とされています。
※下記の在留資格で日本に滞在する外国人を含めることができます。
・介護福祉国家試験に合格したEPA介護福祉士
・在留資格「介護」により在留する外国人
・永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する外国人
一方、技能実習生・EPA介護福祉士候補者・留学生は日本人「等」に含まれません。

雇用条件

特定技能「介護」の外国人が行うことのできる業務以下となります。
技能実習と同様、訪問介護サービスには周王ができません。

・技能試験などにより確認された技能を用いた身体介護
(例:利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助)の業務
・当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充)※付随的に従事する場合に限る
・就業場所は「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設
※訪問介護サービスには就労不可
出典:厚生労働省「『介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針』に係る運用要領」をもとに作成https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000507686.pdf

雇用形態は直接雇用のみとなり、以下の条件を満たす必要があります。
○ 報酬額が日本人従事者の額と同等以上であること
○ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
○ 報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと

 

技能実習介護との違い

配置基準

技能実習生では、就労開始後7ヶ月目から就労報酬が発生しますが、特定技能「介護」の場合は来日し就労した時点から法令に定められた配置基準に基づいて就業し、報酬が算定されます。
※ただし、ケアの安全性を確保しながら外国人の円滑な定着を図るため一定期間(想定6か月程度)は日本人スタッフとチームでケアにあたるように配慮し、現場に対応した介護技術や日本語能力を身につけるためのサポートを提供することが求められています。

転職

技能実習「介護」は原則3年間は転職禁止ですが、特定技能「介護」は同一職種であれば転職が可能となります。

 

その他、ご不明点などございましたら、お気軽にARCH plusまでご連絡ください。

 

 

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