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技能実習生事業

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技能実習生事業

技能実習(介護)

介護 外国人

日本は他国と比較して、高齢化が急速に進展し、介護業界の需要が高まっています。
また、そのニーズは高度化、多様化しており、日本の介護技術は世界でも評価されています。

そんな中、介護も技能実習制度の対象職種となりました。一方で、人の命に関わる仕事ですので、懸念や不安の声も多くあがっています。受け入れるには、しっかりと教育のされた実習生であることが必須です。
上記の観点から、介護職種は他の技能実習制度とは異なる固有条件が多くります。
受け入れのための基本情報をここでは説明致します。

外国人技能実習制度とは

・1993年に研修制度として始まった制度(介護は2017年11月に追加)
・途上国の青少年を日本企業で雇用し、両国の経済発展に貢献する制度
・一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、協同組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れる
・入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業様)と雇用関係を結び、3年間〜5年間の技能実習を行う
・政府が許可した職種(80職種144作業)のみ受け入れ可能

▼技能実習生を受け入れる際の仕組み図
技能実習制度の概要

技能実習の種類

・団体型(技能実習ロ)と企業単独型(技能実習イ)があります。
海外に支店があるなどの特別な条件がない限り、基本は団体型(技能実習ロ)となります。
・1年目を1号、2,3年目を2号、4,5年目を3号といい、その都度試験、およびビザの更新が必要です。

受け入れ体制

技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の選任
技能実習生を受け入れるためには、技能実習に関する各担当者を選任しなければまりません。
なお、これらは要件さえ満たせば、兼務も可能です。

1.) 技能実習責任者
技能実習の各担当職員の監督および、実習生の受け入れ準備や実習進捗の統括管理をします。
常勤であること、また、3年に1度、技能実習責任者に対する講習を受講しなければいけません。

2.) 技能実習指導員
技能実習生に技能実習を指導する担当者となります。常勤職員で、技能実習を行わせる事業所に所属し、修得等をさせようとする技能、技術及び知識について5年以上の経験が必要です。介護職種は特別な条件もあるので、その内容は後述します。

3.) 生活指導員
生活指導員は、技能実習生の生活上の留意点について指導し、また技能実習生の相談にのる役割となります。監理団体と情報を共有しながら、未然に問題を防ぎます。常勤であることが必要条件となります。

介護固有の技能実習生の受け入れ要件

受け入れ施設の要件

●事業所の基準

・「介護」の業務が現に行われている事業所(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)
※ただし、訪問系サービスは対象としない。対象施設はこちらP.9
・設立後3年を経過している事業所

●実習指導員の配置

・技能実習生5名につき1名以上選任
【指導員の要件】
・5年以上の介護職務経験を有する者
・その内1名以上は介護福祉士及び看護師などの有資格者

受け入れ可能な技能実習生の数

・事業所単位で、常勤介護職員の総数に応じて設定されます。
※常勤介護職員とは、常時介護の仕事をする雇用保険加入者となります。
  常勤換算方法により算出するものではありません。
  介護事務職員、看護師、准看護師は含まれませんが、診療報酬上の看護補助者や、当該看護補助者の指導を同一病棟で行っている看護師及び准看護師は含まれます。
※複数事業所で兼務をされている場合は、一つの特定の事業所において実習生を受け入れ時に常勤介護職員数としてカウントしている場合、他の事業所ではカウントできません。
※技能実習生の数は含まれません。
介護の技能実習生の受け入れ可能人数

優良な実習実施者の場合、受け入れ人数は2倍となります。
以下の表は、常勤介護職員数が21〜30人の事業所が最大人数を採用した場合の受け入れモデルです。
技能実習生の受け入れモデル

実習生の要件

●日本語能力の要件

介護職種に従事するためには、日本語能力が一定水準以上であることが必要です。そのため、介護技能実習生として入国するためには日本語能力試験のN4、もしくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければなりません。
日本語に関する代表的な試験は3つあります。同等以上とは具体的には以下のとおりです。

試験の種類 N4の基準 試験開催月
日本語能力試験JLPT N4以上 7月、12月
J.TEST実用日本語検定 D-Eレベル試験で350点以上 奇数月
日本語NAT-TEST 4級以上 偶数月

また、第2号技能実習生(実習2、3年目)は、日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者とされていますが、合格は必須項目ではなく、合格していない場合は、日本語学習プランを提出しN3等に合格するまでは、事業所のもとに、日本語学習を行わせる必要があります。

●職歴要件日本語能力の要件

団体監理型技能実習の場合、技能実習生は介護の職務経験があるか、もしくは学校で介護の勉強をした、資格を持っているなどの条件が必要です。なお、看護の経験、資格でも可能です。
また、フィリピンにはフィリピンの法律により、フィリピン介護国家資格NC2がなければ出国が認められません。

●講習受講の要件

・介護職種については、日本語科目について240時間以上(N3取得者の場合は80時間以上)、介護導入講習について、42時間以上の講義を行う必要があります。
・ただし、入国前講習(母国での教育)において、各科目について所定の時間数の2分の1以上の時間数の講義を行った場合には、入国後講習において2分の1を上限として各科目の時間数を短縮できます。ほとんどの送り出し機関・監理団体が入国前講習を行い、入国後の講習を1ヶ月に短縮しています。
・介護の日本語教育では、移動介助、食事介助、排泄介助、衣服の着脱、入浴などを教育致します。
※規定の時間(42時間)では短すぎるため、当組合では日本語600時間以上、介護教育120時間以上を行っております。

よくある制度に関する質問

企業
企業
夜勤業務に従事させても大丈夫ですか?
可能です。
ただし、2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務がガイドラインで定められています。
また、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められます。
ARCH plus職員
ARCH plus職員

企業
企業
実習生は介護報酬の常勤換算に含めても大丈夫ですか?
実習開始後6月を経過した者又は日本語能力試験のN2以上に合格している者については、配置基準において、職員等とみなすことができます。
ARCH plus職員
ARCH plus職員

企業
企業
N3に合格しないと、1年で強制帰国なんでしょ?
その条件は撤廃され、今はN3に合格しない場合は継続して勉強することが義務化されています。
ARCH plus職員
ARCH plus職員

企業
企業
どうすれば優良認定を受けて、受け入れ人数を増やすことができる?
以下の項目で、6割以上の点数を取れれば優良認定されます。
一番点数の比率が高いのは、実習生の試験の合格結果となります。また、法令違反や受け入れている実習生の失踪があると、大幅に減点されるため、優良認定を取得することは難しくなります。優良認定の条件p.14
① 技能等の修得等に係る実績(70点)
② 技能実習を行わせる体制(10点)
③ 技能実習生の待遇(10点)
④ 法令違反・問題の発生状況(5点(違反等あれば大幅減点))
⑤ 相談・支援体制(15点)
⑥ 地域社会との共生(10点)
弊社は、企業が優良認定を取得するためのサポートを致します。
ARCH plus職員
ARCH plus職員

企業
企業
5年間、継続して雇用するためにはどうしたらいい?
優良認定を取得する必要があります
。また、実習生も技能実習評価試験およびN3に合格する必要があります。
ARCH plus職員
ARCH plus職員

受け入れ方法

介護技能実習生の受け入れの流れ

特定技能介護と技能実習介護の違いは?

技能実習は国際貢献のため、特定技能は日本の人手不足を補うためにできた制度です。
では、その違いは受入企業にどのように影響するのでしょうか。

●転職の可否

技能実習は3年間は原則転職不可です。原則というのは、例えば企業側に違法行為があった場合や倒産時は転職が可能となります。3号(4,5年目)に移行する時は、実習生や企業から希望があれば、転籍することが可能となります。
一方特定技能は同じ職種であれば、外国人が自由に転職することが可能です。

●外国人の要件

技能実習は上述のとおり、N4以上に合格していること、介護職種の経験があることです。
特定技能は、以下の2つのパターンがあります。
①技能実習を3年以上修了した外国人
②特定技能介護の試験(日本語、介護)に合格した外国人

●受け入れ方法

技能実習は送り出し機関と監理団体が業務提携をし、企業に配属するまでをサポートします。また、監理団体には、配属後も定期的な訪問や監査が法律で定められており、良好に実習が行われているか管理義務があります。
一方、特定技能は大きくわけて2つの受け入れ方法があります。
1.企業が手配する場合
海外にいる外国人の場合、海外の人材会社から直接紹介を受け、日本にいる外国人の場合は日本語学校からの紹介や外国人と直接話して、受け入れ企業が受け入れの手続きをします。
大きく分けると、ビザの手続き、支援計画の作成、適切な支援体制の構築があります。
「適切な支援体制」とは以下の通り定められています。

事前ガイダンス/出入国の際の送り迎え/住居の確保、生活に必要な契約支援(銀行、ライフライン、役所手続きなど)/生活のオリエンテーション/公的手続きへの同行/日本語学習機会の提供/相談、苦情への母国語での対応/日本人との交流促進/転職支援/定期的な面談、行政機関への通報

2.登録支援機関に委託する場合
もしくは「登録支援機関」の認可を受けている業者に委託をします。
委託する場合は、上記の全ての業務を委託することが可能となり、技能実習同様月額で費用が発生します。
国が定めている受け入れのための手続きは煩雑なため、委託される施設が多い印象です。

●受け入れ人数の制限

技能実習は上記の通り人数制限がありますが、特定技能は業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限となります。
※他職種の特定技能は受け入れ人数が無制限ですが、介護職種は無制限ではありません。

●常勤換算

技能実習生は配属後6ヶ月経過しないと常勤換算できませんが、特定技能は配属後すぐに換算できます。

●受け入れ可能年数

技能実習も特定技能も5年となります。
ただし、技能実習の場合、本人と企業が希望すれば、特定技能に移行できるので、合計10年となります。
一方、特定技能修了後は技能実習には移行できません。

どこの国の実習生がいいのか?

弊社はフィリピンをおすすめしております。
その理由は大きくわけて、5つございます。
まず、フィリピンでは介護職が人気です。キリスト教の教え、また昔から祖父母と同居することが多く、目上の人を敬う文化なので、介護の仕事が好きな人が多いです。
また、皆様御存知の通り、南国の明るい性格ですから、利用者様もスタッフも自然と明るくなります。

近頃では、技能実習生の失踪や犯罪など、トラブルに関するニュースを多く聞きますが、その背景には実習生が抱えている借金があります。フィリピンでは、海外労働は国の3大ビジネスの一つですので、悪質なブローカーがいないことはもちろん、教育費の負担もさせないため、無借金で来ます。そのため、実習生が働くことに集中でき、トラブルも少ないのです。

そして最後は多くのフィリピンの方が日本の事が好きなことです。ただお金を稼ぎにくるのではなく、日本の文化や姿勢を尊重しています。

介護の技能実習生介護の技能実習生

介護の実習浴衣姿の実習生

より詳細は理由はこちらをご参照ください。

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