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フィリピンから日本へ・・介護職種で働くための必要な要件とは!!

少子高齢化が進む中、多くの分野で人手不足が深刻となり、今後ますます人手不足は加速してくるものと見られています。
そうした状況に対応する為、2019年4月に『特定技能』という在留資格の制度が開始されました。
また外国人が報酬を伴う実習を行う制度として導入された、『技能実習』が1993年にすでに導入されています。
現在、最も人手不足が加速し深刻化していると言われている『介護』の現場で外国人の受け入れが多いのは、この2つの在留資格ではないでしょうか。

人手不足を補うために新設された在留資格→『特定技能』
経済発展を担う人づくりに寄与することを目的とした在留資格→『技能実習』

この2つの在留資格は目的や趣旨が全く違うものの、人手不足が加速する職種の『介護』で外国人の受け入れができる、唯一の在留資格となります。※介護ビザを除く。

ここでは、この2つの在留資格『特定技能』と『技能実習』で、フィリピンから日本の介護現場で働くために、フィリピン候補者にとって必要な要件をまとめました。
フィリピンの人材の受け入れを検討している企業様において、ぜひ参考にして頂き、御社にあった在留資格の外国人のご採用をご検討頂けたら幸いに思います。

介護特定技能1号の要件は・・?

在留資格『特定技能』で日本で働く為には、その分野において技能を有していること、そして日常会話レベルの日本語の能力が必要とされます。
日本語の習得レベルについては、日本語能力試験の合格が必須となります。
介護の特定技能1号の資格を取得するには、介護の技能について検定する『介護技能評価試験』を受験し合格することが必須です。
また、日本語の能力については、『日本語能力試験』に加えて、介護業務を行うために必要な『介護日本語評価試験』を受験し、合格することが条件となります。

『介護技能評価試験』とは・・

介護の特定技能では、介護業務の基盤となる能力や考え方などに基づいて、利用者様の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベルが求められます。それを「介護技能評価試験」で見極めます。

介護分野における技能試験は、日本のみではなく現地でも実施は可能です。
現地で試験を受けた場合の試験言語は日本語ではなく、現地語が用いられます。

試験の実施主体は、厚生労働省が選定した民間事業者が実施し、試験の方法は紙と鉛筆を用いて試験を行うのではなく、コンピュータ上で試験を行う方法CBT(コンピューター・ベースド・テスティング)方式で実施されています。
実施回数については、国外では年6回程度、国内での実施は検討中です。
2019年4月より介護技能評価試験が開始され、すでにフィリピンで試験が行われています。

▼試験の内容
試験の内容については、次のようになっています。

[介護技能評価試験について]

・試験時間:60分
・学科試験:40問
 ―介護の基本(10問)
 ―こころとからだのしくみ(6問)
 ―コミュニケーション技術(4問)
 ―生活支援技術(20問)
・実技試験:5問
 ―判断等試験等の形式による実技試験課題を出題
・合格基準:問題の総得点の60%以上

試験に関しては、下記の厚労省のHPに詳しく掲載されておりますので、ぜひご参照下さい。

厚生労働省:介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html

『日本語能力試験』・・

どんな分野にも関係なく実施される特定技能の日本語試験では、日常会話ができ、生活に支障のない程度の日本語能力が求められます。
※第2号技能実習を修了した人は、技能試験及び日本語試験が免除されます。

全分野共通の日本語試験は、以下の2つのいずれかに合格することが必要です。

◎国際交流基金日本語基礎テスト 【A2レベル】
ごく基本的な個人的な情報や家族の情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある事に関するよく使われる文や表現が理解できる。
簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる。
自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。

https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

◎日本語能力試験 【N4レベル】
基本的な日本語を理解することができる
【読む】
基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を読んで理解することができる。
【聞く】
日常的な場面でややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解ができる。

https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html

『介護日本語評価試験』
また、介護分野の場合はその他に『介護の日本語(介護日本語評価試験)』の合格が必須です。介護現場で業務に従事する上で支障のないレベルの日本語能力が求められます。
介護日本語評価試験は、介護に関する用語などについての理解度をはかる試験です。こちらも2019年4月より開始され、すでにフィリピンで試験が行われています。

●試験の内容
試験の内容については、次のようになっています。

[介護日本語評価試験について]
・試験時間:30分
・問題数:全15問
 -介護のことば(5問)
 -介護の会話・声かけ(5問)
 -介護の文書(5問)
・合格基準:問題の総得点の60%以上

以上が、在留資格『特定技能』で介護職として日本に来るために必要な外国人の要件となります。

フィリピンから特定技能人材を採用するメリットとしては、高等教育機関が他の東南アジア諸国に比べて多いことが挙げられます。
例えば、英国のクアクアレリ・シモンズ(Quacquarelli Symonds:QS)が認定した世界各地の高等教育機関はベトナムで436校(2015年)、マレーシアが654校(2014年)に対し、フィリピンは1856校の高等教育機関があります(2012年)。

また整備の遅れていた義務教育や中等教育にもメスが入れられています。
フィリピンの教育システムは2011年までK10 (幼稚園、小学校6年、高校4年)でしたが、アキノ大統領の特別命令で、2012年からK to 12(幼稚園2年、小学校6年、中学校4年、高校2年) に変わりました。
貧困や政情不安から遅れていた教育システムが改善途上にあり、今後もますます労働年代層が優秀になっていく傾向にあると考えられます。

それでは次に、介護職の技能実習生を受入れる場合の実習生の要件を見ていきましょう。

技能実習介護・・要件は??・・
フィリピンで介護の技能実習生として日本への入国を目指している子達は、介護の国家試験(NC2)を取得し、4年制大学看護学部を卒業、看護師資格取得 又は フィリピン国内外で介護の実務経験が1年以上 という条件があります。
また、日本語能力に関してはN4合格が必須になります。
これらの条件を満たさないと、介護の実習生として日本に来ることが認められません。

【日本語能力試験】
特定技能での要件でも記載しましたが、『技能実習』でも『特定技能』と同じく、日本語能力試験の合格が必須となります。
ここでは、上記の特定技能での日本語能力試験でも記載した、一番ポピュラーなJLPTについて記載致します。

日本語能力試験(JLPT) とは、
Japanese Language Proficiency Testの頭文字で、日本語を母国語としない方を対象にした試験で5つのレベルで構成されています。
一番下のレベルはN5で、N1が一番上のレベルとなります。

会話のレベルを見ると、
◯N5 – まだまだ片言のサバイバルレベルで英語がたくさん混ざるレベルです。
◯N4 – なんとか会話ができるけれどもまだまだ不自由な感じのレベルです。
◯N3 – だいぶ日本語に慣れてきて日常的なことは結構話せるレベルです。
◯N2 – 知らない言葉や表現もあるけれど、日本人が普通に話してもほぼわかってもらえるレベルです。
◯N1 – 結構、難しい言葉を知っていたり、本や新聞を読んでディスカッションしたりできるレベルです。
また、JLPTは「文字・語彙」「文法読解」「聴解」の全て4択問題の試験、読みと聴解のみの試験で、会話力の試験も面接試験もありませんので、レベルの割に会話力が伴わないことがよく見られます。
日本語を覚えて聴解力があって聴解試験で得点をかせいでも、文字語彙や読解が悪かったら合格できません。逆に、漢字や読解だけできても、聴解力が極端に低かったら合格できません。

JLPTの満点は180点ですがレベルによって合格点は異なります。合格点は下記の通りです。
◯N1→100点
◯N2→90点
◯N3→95点
◯N4→90点
◯N5→80点

また、JLPT以外の日本語能力試験の各レベルは下記を参考にして下さい。

JLPTJ-TESTNAT-TEST語彙数漢字数学習時間
N1650~7001級約10,000語約1,850字1,000時間
N2550~6002級約5,900語約1,300字800時間
N3400~4503級約3,350語約700字600時間
N4350~4004級約1,700語約320字400時間
N5250~3005級約750語約120字200時間

・ 日本語能力試験 JLPT (http://www.jlpt.jp/
・ J.TEST実用日本語検定(http://j-test.jp/
・ 日本語NAT-TEST(http://www.nat-test.com/

では次に、フィリピンの介護の国家資格【NC2】について、一体どんな資格なのか見ていきましょう・・・・
【NC2】とは、フィリピン共和国における専門的教育と技術の向上機関「TESDA(Technical Education and Skills Development Authority)」が認定する国家資格介護試験「NC(National Certificate)」です。アジア圏で雄一の介護の国家資格があるのは、フィリピンだけです。
そのため、フィリピンの介護士のレベルは、介護士としての専門職種や制度すらない第三国とは比べようもないと言われています。

ちなみに、TESDAとは・・・ 分かり易く説明すると日本でいう文部科学省のようなところです。
また、 TESDAから教育機関として認められた学校にはTESDAライセンスが与えられます。
このライセンスを取得している学校と、取得していない学校との違いは、技能実習生制度をつかって日本に渡航する生徒は必ずTESDA認証校のCertificate(卒業証明書)を保有していなければならないというルールがあります。

まれに、ブローカーなどを使い、巧みにこのルールをかいくぐるところがあったり、
フィリピン人生徒も正式なルールを理解していない人が多いこともあり、2度や3度と
いらぬ出費を重ねて学校に通い日本行きを目指すフィリピン人がいることも事実です。

フィリピンでは、送出機関が日本語学校を経営することができませんので、TESDA認定の日本語学校と提携しています。
ARCH plusが提携しているYAMAHEI TRAINING ASSESMENT CENTER CORP.(通称:ヤマヘイ)は、TESDAから認められた正式な認定校になるので、安心して教育を任せる事ができ、入国前の日本語教育の重要性を認識し、日本語能力試験N4以上に合格できるように教育を徹底し、教師の質や学習方法の改善にも取り組み、日本語能力試験N4に多数合格させています。

日本で介護職の技能実習生として働きたいと希望するフィリピン人は、これらの高い壁を乗り越える必要があり、沢山の勉強や知識を学び試験に合格しなければ、日本に来る事が出来ません。

他の職種はここまでのハードルは無い中、あえて介護の技能実習生として日本に来たいと希望する子たちは、純粋に介護がしたいと希望する子たちなので、意識レベルも高く、日本語能力も他の職種に比べて高い事も事実です。

また、基本的な介護は学んできますので、配属後は介護の基礎がある分、指導もしやすく覚えも早い事が施設からの評価でお声を頂いています。

『特定技能』と『技能実習』、日本で介護職として働く為にはそれぞれ要件がありますが、どちらの在留資格で雇用するかは、受け入れ企業の判断になるかと思います。

どちらの在留資格を選んでも、フィリピンの介護人材が優秀であることに違いはありません。ぜひ、介護職の『特定技能』と『技能実習』にご興味がある方は、お気軽にARCH plusまでお問い合わせ下さいませ。

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