外国人技能実習生の受け入れ職種に限りがある!移行対象職種とは?
こんにちは。アーチプラスです。
今日は「外国人技能実習生はどんな職種で受け入れられるの?」という疑問にお答えしようと思います。
目次
移行対象職種って何?
技能実習2号に移行できる職種を指します。
2020年10月21日現在、82職種150作業あります。
極論、技能実習1号であれば、「同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと」という条件を満たせば対象となります。
ただ、やはり、1年だけの技能実習では知識・経験ともに十分に学べるとは言えません。
では、どのような職種が移行対象職種になるのでしょうか?
技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議による確認の上、技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等を有する職種・作業です。
業界団体の申し出や、情勢を鑑みて職種は随時追加されています。
例えば、自動車整備は2016年、介護は2017年に追加されました。
全ての職種が3号までできるの?
一部の職種は3号に移行できませんのでご注意ください。
3号に移行できるのは75職種 133作業のみです。
具体的には以下の職種は移行ができませんので、最大3年間技能実習を行う事ができます。
※一方で宿泊職種はその後特定技能に移行すれば、最大8年間日本に滞在することができます。
築炉
農産物漬物製造業
医療・福祉施設給食製造
紡績運転
織布運転
カーペット製造
グラビア印刷
リネンサプライ
空港グランハンドリング(客室清掃作業)
宿泊
移行対象職種と作業の一覧
1 農業関係(2職種6作業)
1-1-1 耕種農業(施設園芸)
1-1-2 耕種農業(畑作・野菜)
1-1-3 耕種農業(果樹)
1-2-1 畜産農業(養豚)
1-2-2 畜産農業(養鶏)
1-2-3 畜産農業(酪農)
2 漁業関係(2職種10作業)
2-1-1 漁船漁業(かつお一本釣り漁業)
2-1-2 漁船漁業(延縄漁業)
2-1-3 漁船漁業(いか釣り漁業)
2-1-4 漁船漁業(まき網漁業)
2-1-5 漁船漁業(ひき網漁業)
2-1-6 漁船漁業(刺し網漁業)
2-1-7 漁船漁業(定置網漁業)
2-1-8 漁船漁業(かに・えびかご漁業)
2-1-9 漁船漁業(棒受網漁業) ※3号に移行することはできません
2-2-1 養殖業(ほたてがい・まがき養殖作業)①ほたてがい養殖作業②まがき養殖作業
3 建設関係(22職種33作業)
3-1-1 さく井(パーカッション式さく井工事作業)
3-1-2 さく井(ロータリー式さく井工事作業)
3-2-1 建築板金(ダクト板金作業)
3-2-2 建築板金(内外装板金作業)
3-3-1 冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業)
3-4-1 建具製作(木製建具手加工作業)
3-5-1 建築大工(大工工事作業)
3-6-1 型枠施工(型枠工事作業)
3-7-1 鉄筋施工(鉄筋組立て作業)
3-8-1 とび(とび作業)
3-9-1 石材施工(石材加工作業)
3-9-2 石材施工(石張り作業)
3-10-1 タイル張り(タイル張り作業)
3-11-1 かわらぶき(かわらぶき作業)
3-12-1 左官(左官作業)
3-13-1 配管(建築配管作業)
3-13-2 配管(プラント配管作業)
3-14-1 熱絶縁施工(保温保冷工事作業)
3-15-1 内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事作業)
3-15-2 内装仕上げ施工(カーペット系床仕上げ工事作業)
3-15-3 内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業)
3-15-4 内装仕上げ施工(ボード仕上げ工事作業)
3-15-5 内装仕上げ施工(カーテン工事作業)
3-16-1 サッシ施工(ビル用サッシ施工作業)
3-17-1 防水施工(シーリング防水工事作業)
3-18-1 コンクリート圧送施工(コンクリート圧送工事作業)
3-19-1 ウェルポイント施工(ウェルポイント工事作業)
3-20-1 表装(壁装作業)
3-21-1 建設機械施工(押土・整地作業)
3-21-2 建設機械施工(積込み作業)
3-21-3 建設機械施工(掘削作業)
3-21-4 建設機械施工(締固め作業)
3-22-1 築炉(築炉作業)
4 食品製造関係(11職種18作業)
4-1-1 缶詰巻締(缶詰巻締)
4-2-1 食鳥処理加工業(食鳥処理加工作業)
4-3-1 加熱性水産加工食品製造業(節類製造)
4-3-2 加熱性水産加工食品製造業(加熱乾製品製造)
4-3-3 加熱性水産加工食品製造業(調味加工品製造)
4-3-4 加熱性水産加工食品製造業(くん製品製造)
4-4-1 非加熱性水産加工食品製造業(塩蔵品製造)
4-4-2 非加熱性水産加工食品製造業(乾製品製造)
4-4-3 非加熱性水産加工食品製造業(発酵食品製造)
4-4-4 非加熱性水産加工食品製造業(調理加工品製造)
4-4-5 非加熱性水産加工食品製造業(生食用加工品製造)
4-5-1 水産練り製品製造(かまぼこ製品製造作業)
4-6-1 牛豚食肉処理加工業(牛豚部分肉製造作業)
4-7-1 ハム・ソーセージ・ベーコン製造(ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業)
4-8-1 パン製造(パン製造作業)
4-9-1 そう菜製造業(そう菜加工作業)
4-10-1 農産物漬物製造業(農産物漬物製造)※3号に移行することはできません
4-11-1 医療・福祉施設給食製造(医療・福祉施設給食製造)※3号に移行することはできません
5 繊維・衣服関係(13職種22作業)
5-1-1 紡績運転(前紡工程作業)※3号に移行することはできません
5-1-2 紡績運転(精紡工程作業)※3号に移行することはできません
5-1-3 紡績運転(巻糸工程作業)※3号に移行することはできません
5-1-4 紡績運転(合ねん糸工程作業)※3号に移行することはできません
5-2-1 織布運転(準備工程作業) ※3号に移行することはできません
5-2-2 織布運転(製織工程作業) ※3号に移行することはできません
5-2-3 織布運転(仕上工程作業) ※3号に移行することはできません
5-3-1 染色(糸浸染作業)
5-3-2 染色(織物・ニット浸染作業)
5-4-1 ニット製品製造(靴下製造作業)
5-4-2 ニット製品製造(丸編みニット製造作業)
5-5-1 たて編ニット生地製造(たて編ニット生地製造作業)
5-6-1 婦人子供服製造(婦人子供既製服縫製作業)
5-7-1 紳士服製造(紳士既製服製造作業)
5-8-1 下着類製造(下着類製造作業)
5-9-1 寝具製作(寝具製作作業)
5-10-1 カーペット製造(織じゅうたん製造作業) ※3号に移行することはできません
5-10-2 カーペット製造(タフテッドカーペット製造作業) ※3号に移行することはできません
5-10-3 カーペット製造(ニードルパンチカーペット製造作業) ※3号に移行することはできません
5-11-1 帆布製品製造(帆布製品製造作業)
5-12-1 布はく縫製(ワイシャツ製造作業)
5-13-1 座席シート縫製(自動車シート縫製作業)
6 機械・金属関係(15職種29作業)
6-1-1 鋳造(鋳鉄鋳物鋳造作業)
6-1-2 鋳造(非鉄金属鋳物鋳造作業)
6-2-1 鍛造(ハンマ型鍛造作業)
6-2-2 鍛造(プレス型鍛造作業)
6-3-1 ダイカスト(ホットチャンバダイカスト作業)
6-3-2 ダイカスト(コールドチャンバダイカスト作業)
6-4-1 機械加工(普通旋盤作業)
6-4-2 機械加工(フライス盤作業)
6-4-3 機械加工(数値制御旋盤作業)
6-4-4 機械加工(マシニングセンタ作業)
6-5-1 金属プレス加工(金属プレス作業)
6-6-1 鉄工(構造物鉄工作業)
6-7-1 工場板金(機械板金作業)
6-8-1 めっき(電気めっき作業)
6-8-2 めっき(溶融亜鉛めっき作業)
6-9-1 アルミニウム陽極酸化処理(陽極酸化処理作業)
6-10-1 仕上げ(治工具仕上げ作業)
6-10-2 仕上げ(金型仕上げ作業)
6-10-3 仕上げ(機械組立仕上げ作業)
6-11-1 機械検査(機械検査作業)
6-12-1 機械保全(機械系保全作業)
6-13-1 電子機器組立て(電子機器組立て作業)
6-14-1 電気機器組立て(回転電機組立て作業)
6-14-2 電気機器組立て(変圧器組立て作業)
6-14-3 電気機器組立て(配電盤・制御盤組立て作業)
6-14-4 電気機器組立て(開閉制御器具組立て作業)
6-14-5 電気機器組立て(回転電機巻線製作作業)
6-15-1 プリント配線板製造(プリント配線板設計作業)
6-15-2 プリント配線板製造(プリント配線板製造作業)
7 その他(16職種29作業)
7-1-1 家具製作(家具手加工作業)
7-2-1 印刷(オフセット印刷作業)
7-2-2 印刷(グラビア印刷作業) ※3号に移行することはできません
7-3-1 製本(製本作業)
7-4-1 プラスチック成形(圧縮成形作業)
7-4-2 プラスチック成形(射出成形作業)
7-4-3 プラスチック成形(インフレーション成形作業)
7-4-4 プラスチック成形(ブロー成形作業)
7-5-1 強化プラスチック成形(手積み積層成形作業)
7-6-1 塗装(建築塗装作業)
7-6-2 塗装(金属塗装作業)
7-6-3 塗装(鋼橋塗装作業)
7-6-4 塗装(噴霧塗装作業)
7-7-1 溶接(手溶接)
7-7-2 溶接(半自動溶接)
7-8-1 工業包装(工業包装作業)
7-9-1 紙器・段ボール箱製造(印刷箱打抜き作業)
7-9-2 紙器・段ボール箱製造(印刷箱製箱作業)
7-9-3 紙器・段ボール箱製造(貼箱製造作業)
7-9-4 紙器・段ボール箱製造(段ボール箱製造作業)
7-10-1 陶磁器工業製品製造(機械ろくろ成形作業)
7-10-2 陶磁器工業製品製造(圧力鋳込み成形作業)
7-10-3 陶磁器工業製品製造(パッド印刷作業)
7-11-1 自動車整備(自動車整備作業)
7-12-1 ビルクリーニング(ビルクリーニング作業)
7-13-1 介護(介護)
7-14-1 リネンサプライ(リネンサプライ仕上げ)※3号に移行することはできません
7-15-1 コンクリート製品製造(コンクリート製品製造作業)
7-16-1 宿泊(接客・衛生管理) ※3号に移行することはできません
99 規則別表第二第八号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める職種及び作業(1職種3作業)
99-1-1 空港グランドハンドリング(航空機地上支援作業)
99-1-2 空港グランドハンドリング(航空貨物取扱作業)
99-1-3 空港グランドハンドリング(客室清掃作業) ※3号に移行することはできません
受け入れを検討する際の注意点
3年以上、技能実習生を受け入れたい場合は、まず対象の職種かどうか判断する必要があります。
更に、職種ごとに、技能実習生に実習させなければいけない作業が決まっています。特に、必須作業と定められている内容が業務内容の50%以上を占める必要があります。
自社の作業内容が受け入れの条件を満たすか確認したい方は、外国人技能実習機構のホームページから、職種別の審査規準をご確認ください。
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