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外国人雇用制度の知識

技能実習制度の運用要領を読み解く

技能実習制度の運用要領

外国人材に注目が集まる中、技能実習制度の導入を検討されている企業も多いのではないでしょうか。でも、調べようと思って技能実習制度の運用要領を読もうとしても、そのページ数の多さにゾッとしますよね。また、全く知識がないところから理解するには難しい内容だと思います。

ここでは、厚生労働省が発表している「技能実習制度の運用要領」から、大きなポイントになる箇所を抜粋し、概要をご紹介したいと思います。

※全文をご確認される方はこちらからご利用ください(PDF)

技能実習制度の運用要領の大事なポイント

技能実習制度の運用要領について

技能実習制度は研修制度を含めると1960年代後半頃から行われており、1993年に制度化されました。これまでは「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきました。

さらに、より正しく制度を活用するために平成 28 年 11 月 28 日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成 28 年法律第 89 号。以下「技能実習法」又は「法」という。)が公布されました。

「技能実習制度運用要領」は、この法律によって技能実習制度が大きく改正されたことに伴い、技能実習制度の運営に必要な法律・規則(法務省・厚生労働省令)等の解釈を示し、用語の解説や制度運用上の留意事項を明らかにするために作られました。

技能実習制度の関係者

この制度は、多くのステークホルダーが存在します。

法務省、出入国在留管理庁、厚生労働省、外国人技能実習機構
監理団体、実習実施者、技能実習生
そして、外国の大使館、在外国の日本大使館などが関係してきます。

技能実習制度の趣旨

技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。

この制度の趣旨は法が改正される前と変わりありません。その趣旨をより徹底するために、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と明記されています。

新制度で改正されたこと

外国人技能実習機構の設立

新制度においては、技能実習法に基づき外国人技能実習機構が設立されます。機構の役割は技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務を行います。

具体的には以下のとおりです。
・実習実施者や監理団体に対する指導監督(認定、実地検査・報告徴収)
・技能実習生からの申告・相談対応

監理団体の許可制

旧制度においては、監理団体としての許可は不要で、技能実習生制の受け入れ毎に入管への申請を行うだけでした。

新制度においては、監理事業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならないこととされ、監理団体として満たさなければならない要件が、技能実習法及びその関連法令で規定されています。

これは、悪徳な監理団体が多かったためだと言われています。特に、監理団体と送り出し機関の癒着により、過剰な接待や賄賂などが横行し、そのお金が技能実習生の借金で賄われるというとんでもない事態もあったようです。

正しく運営されるために、許可を受けた場合であっても、その後、許可の基準を満たさなくなった場合や違法行為を行った場合には、監理事業の全部又は一部の停止や、監理事業の許可の取消しが行われることになります。そのため、監理団体は常に法令等の基準を満たして監理事業を適正に行う必要があります。

技能実習計画の認定制度

新制度においては、実習実施者は、技能実習生毎に、技能実習法及びその関連法令で規定されている内容について、技能実習機構から認定を受けなければいけません。

重要なポイントは以下となります。
・実習実施者の事業内容(技能実習生が対象職種の実習をできる環境にあるか)
・実習実施者の貸借対照表(実習生を受け入れられる経営状態か)
・実習実施者内の技能実習に関する担当者とその経歴
・実習生の受け入れる体制(人数、寮、雇用契約など)
・実習生の経歴(該当職種の教育、もしくは実務経験があるか。ない場合は、どうしても実習する必要性があるのか)

他にも多くありますが、特に重要な点を伝え致しました。もちろん、実習実施者や実習生に犯罪歴がないことは前提となります。

ただし、認定を受けた場合であっても、その後、認定の基準を満たさなくなった場合や、認定計画のとおりに技能実習が行われていない場合等には、実習認定の取消しが行われることがあります。取り消しが行われている案件は少なくありません。(参考)取り消し事例の一覧

そのため、常に法令等の基準を満たして技能実習を適正に行う必要があります。

技能実習生の保護

あたりまえですが、技能実習生に対する、暴行、脅迫、監禁は禁止されています。

新制度では、技能実習生の保護のため、技能実習の強制、違約金設定、旅券 又は在留カードの保管等に対する禁止規定を法律に定め、これに違反した場合の罰則に関する規定を定めています。
これまでは監理団体や実習実施者が失踪防止にパスポートを預かったりするところもあったそうです。

これらの事実が発生した場合、技能実習生が主務大臣に通報・申告することができることとし、技能実習生からの相談に応じる体制を整備しています。他にも、残業代未払いなど、労働基準法違反などのトラブルも相談できます。

上記のような事態が発生した場合は、技能実習生が引き続き技能実習を継続することができるよう、機構において転籍を支援する体制も整備することとしています。

違法行為の防止

実習実施者は関係法令を遵守し、認定を受けた技能実習計画に従って、技能実習を行わせなければいけません。
そして、監理団体は、実習実施者を監理し、適正な運営を確保する責務を有しています。

具体的には、監理団体は、3ヶ月に1度以上の頻度で実習実施者に対して監査を適切に行う事が必要です。この他にも第1号技能実習の場合は、1ヶ月に1回以上、実習実施者に趣、実地確認を行う必要があります。違反行為があった場合は、報告義務があります。

また、技能実習機構も監査を行います。
実習実施者に対して、3年に1度、監理団体に対しては1年に1度の頻度で実地監査が行われます。

違反行為に対しては改善命令から、罰則まで程度によって様々です。
なお、違法行為に対する罰則はこの通りです。

受け入れ企業が意識すべき運用のポイント

大前提、新制度のルールを守り、新制度に詳しい監理団体と契約することが大事です。古く続けている監理団体は、いきなり厳しくなったルールに対応できていないところもまだまだあるそうです。

監理団体と共倒れにならないように、きちんと法を遵守している監理団体を見つける必要があります。

上記以外に、運用上で特に変化したことは以下です。

養成講習の受講

企業で選定頂く技能実習責任者は3年に1度養成講習を受講する必要があります。
一度受ければ終わりではありませんのでご注意ください。

帳簿管理、監査対応

技能実習法で定められている内容の帳簿を管理する必要があります。また、機構への定期的な報告も必要です。
本業もある中で、通常の人事の仕事内容とは大きく違った業務になるので、まるっと人事担当者に任せる事は得策ではありません。また、実習生の日本語の習得度によっては、重要な契約や制度の話は通訳が必要です。母国語での相談体制は監理団体が許可を受ける際に必須事項になっていますので、監理団体は通常は無料通訳サポート付きであるはずです。利用しましょう。

上述したとおり、技能実習機構により3年に1度の監査が行われますので、不足している場合、行政処分がくだされる可能性もあります。

受け入れ人数、受入期間

技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号及び第3号の区分を設けて認定を受けることとされています。改正前は、第3号はありませんでした。
これにより、実質、技能実習ができる期間は最大3年から最大5年になりました。

第3号技能実習計画に関しては、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして 主務省令で定める基準に適合していること」(法第9条第10号)が認定の基準となります。この認定申請は、機構の地方事務所・支所の認定課に行います。認定規準は以下のとおりです。

また、同様に監理団体も規準に適合している必要があります。

監理団体の許可には、一般監理事業の許可と特定監理事業の許可の2区分があり、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行うことができ、特定監理事業の許可を受ければ第1号技能実習及び第2号技能実習に係る監理事業を行うことができます。

正しい情報の集め方

外国人技能実習機構のお知らせ
公益社団法人 国際人材協力機構(JITCO)のお知らせ

技能実習制度は、正しく活用すれば、外国人技能実習生も、受け入れ企業にも良い影響をもたらします。

新制度が始まっても、まだ悪いニュースが流れる技能実習制度ですが、正しく運用する人が増え、健全な制度のイメージになることを期待しています。

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