技能実習と特定技能の違い
2019年4月1日より特定技能が実施されました。特定技能と今まであった技能実習と比べるといったい何が違うのでしょうか?
今回は特定技能と技能実習の違いをお伝えしていきたいと思います。
目次
目的の違い
特定技能が新設された理由は、「人手不足を補うため」です。現在の日本は少子高齢化による影響で労働人口の減少、人手不足が大きな社会問題となっています。
そういった人手不足を補うために新設されたのが「特定技能」です。
「人手不足を補う」という目的のため、入国時に技能が必要であり即戦力であることを求められます。
具体的には1号特定技能の外国人は、技能検定3級相当以上の技能を有し、かつ、日本語能力試験N4 以上の能力を有するという厳しい条件が設けられています。
もう一方の技能実習の目的は、自他発展途上国への技能移転です。つまり日本の技術を本国に持ち帰り国の発展に貢献してほしいという目的です。
入国時には技能を持っていなくても、技能実習2号は『3年間』のうちに技能検定3級相当の技能を身に着けることを目的とし、技能実習3号は『5年間』のうちに技能検定2級相当の技能を身に着けることを目的としています
入国時には必要最低限の日本語・日本語教育が必要ですが、技能は必要なく日本に来た後に技術の習得を目指します。
技術を習得し、本国に帰り技術・技能を伝えていく。これが技能実習の目的となっています。
このように、受け入れる目的が全く違うためそれぞれの特徴を理解しておきましょう。
受け入れ方法の違い
技能実習制度における団体監理型では海外の送り出し機関と提携関係を有する
監理団体から実習生の紹介を受けて雇用する以外の方法しかありません。
(企業単独型は別ですが、ほとんどのケースで団体監理型で受け入れられます。)
特定技能制度は『即戦力』の受け入れであり、労働法は日本人同等であるため、求人や求職ルートに制限がなく自ら直接採用をすることが可能となりました。
試験に合格する、もしくは技能実習2号を修了していることが条件です。
一方で採用の条件、また採用後の行政への報告に関してはまだ複雑な点が多々あり、「登録支援機関」にそれらを委託することができます。またフィリピンでは必ず「POLO」「PRA」というフィリピンの機関を通す必要があり、より一層難易度はあがります。
受け入れ側のメリット・デメリット
技能実習を受け入れるメリットは以下の通りになっています
1・豊富な人材から面接することができる
2・監理団体を通すため、外国人受け入れに関してサポートしてもらえる
3・原則採用企業でのコミットを約束されるため、採用リスクが低い
デメリットは以下の通りになっています
1・優秀な人材でも3~5年間までしか受け入れられない(一部業種を除く)
2・職場での受け入れ態勢をしっかり作っておく必要がある
3・受け入れ人数に上限がある
特定技能を受け入れるメリットは以下の通りになっています。
1・即戦力であるため教育に時間がかからない
2・受け入れ人数に上限がない
3・2号業種であれば終身雇用も可能(一部職種に限り、他は最大5年)
デメリットは以下の通りになっています
1・対象業種が14種類と限定的
2・日本人と同じ賃金、労働条件にしなければならない
3・申請が非常に難しい、自社での対応コストが大きい
2つ制度のメリット・デメリットをまとめてみました。現時点では、特定技能の試験はとても簡単で、試験に合格したから、技能実習候補生よりも優秀だとは言い切れません。技能実習対応職種に該当する場合は、現段階では技能実習をおすすめします。
技能実習をおすすめする理由
外国人の方は、いくら優秀な人材でも日本という異国で働くため文化の違い・働き方の違いに戸惑うかと思います。
そのハードルを乗り越えるには仕事と違った能力が必要となってきます。
つまり能力が高くても日本という国に合わずに仕事をやめてしまうという人も数多くいるなか、外国人受け入れに慣れている団体なしで外国人を受け入れることは非常に高いリスクを背負うことになります。
もちろん、受け入れ人数の制限がない事はメリットですが、日本人の新人受け入れ時と同様に、いきなり新しい人材を多く入れることもリスクです。
特定技能は技能実習2号を修了すれば移行できます。
まずは技能実習で受け入れ、外国人労働者を受け入れる体制が企業にもでき、また外国人労働者も企業に慣れた段階で移行することをおすすめ致します。
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