ARCH plusで中断された技能実習の再開をサポートいたします。
こんにちは。アーチプラスです。
今日は「技能実習を中断した場合、再開できるの?」というご質問にお答えしようと思います。
コロナで余儀なく技能実習を中断された方も多いと思います。
また景気が戻った時、技能実習生の準備が整った時、再開するにはどうしたらいいのでしょうか。
目次
技能実習を中断した場合、再開できるのか
可能です。
技能実習を中断する理由はいくつかあります。
・技能実習生の理由:実習生病気、怪我、家族の都合、結婚、妊娠、出産など
・受け入れ企業の理由:企業の倒産、止むを得ない(法律で認められている)解雇など
・その他:会社と技能実習生の相性が悪い場合など
3つ目の理由は意外に思われる方もいるのではないでしょうか?
双方が認める場合は、3つ目の理由も中断理由として認められます。
この場合は、中断ではなくそのまま他の企業に斡旋されることもあります。
再開する場合の条件
技能実習を再開する場合、必ずしも同じ会社である必要はありません。
また、監理団体や送り出し機関も同じである必要はありません。
ただ、元々技能実習をしていた職種と同じ職種でなければいけません。
稀に、フィリピンの送り出し機関に違う職種で申し込んでくる元技能実習生がいますが、違う職種は許可がおりません。
再開した場合の実習期間
法定の期間から、既に技能実習を実施した期間を除いた残余の期間の範囲内となります。
ここで注意が必要なのは、入国して割とすぐ中断になった実習生です。
再開後、割とすぐに技能検定を受ける事になるケースがあります。通常の実習生と同様に、テストに合格しないと2,3年目の更新はできません。
日本をしばらく離れている技能実習生は思っているよりも日本語を忘れている可能性があります。実習の続きから始めるので、入国前/入国後講習ももちろんありません。
上記のようなケースの場合は、出国する前に、テスト対策の事も考えての対応が必要です。
再開の手続き方法
監理団体に、再開したい技能実習生の情報と希望再開時期をお伝えください。
それらの情報を元に、監理団体が技能実習機構へ認定申請を行います。
また、実習生が日本を出国する時に再入国許可を取得していない場合は、技能実習機構の認定を元に、入管で在留資格証明書をもらったあと、外国にある日本大使館にて再度、査証(ビザ)を取得する必要があります。
実例
弊社での実例です。
彼は建築職種で3年前に日本で実習していましたが、働いていた会社の倒産によりやむを得ず実習を中断しました。
その後、その会社の社員の方が起業し、ぜひ彼と働きたいとのことで、実習を再開することに至りました。
フィリピンに帰ってからも建築の仕事をしていたそうですが、日本で再度実習できると聞き、すごく喜んでいました。
期間が空いていたこと、戻ってしばらくしたら2号で受ける専門級の試験が控えているため、現在、フィリピンで日本語を勉強しています。
企業によっては、「どうせやり直すなら在留期間が長くなるから新しい子を採用したい」と言われますが、仕方なく実習を中断した技能実習生は続けたい気持ちの子が多いです。
彼らにとって日本語はとても難しい言語で、日本で実習するために勉強しています。
2020年のコロナの影響で中断せざるを得なかった実習生が多いと思います。
もし技能実習を再開するのであれば、是非中断した実習生の事を思い出してみてください。
最初は日本語を忘れていても、仕事も言語も思い出してくるので、企業にとってもプラスになると思います。
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